2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
三年数か月ぶりでこの審査会が開かれるということでありますが、今、日本の憲法体制は様々なチャレンジを受けております。例えば、尖閣がそうであり、台湾海峡もそうであります。コロナ対応というのも、これは一種の戦争であります。そういった日本の憲法秩序、体制が危機に瀕しているときに、この憲法審査会というものが国会にあってなぜ三年数か月も開かれなかったのか。国会の不作為と言われてもやむを得ないかと思います。
三年数か月ぶりでこの審査会が開かれるということでありますが、今、日本の憲法体制は様々なチャレンジを受けております。例えば、尖閣がそうであり、台湾海峡もそうであります。コロナ対応というのも、これは一種の戦争であります。そういった日本の憲法秩序、体制が危機に瀕しているときに、この憲法審査会というものが国会にあってなぜ三年数か月も開かれなかったのか。国会の不作為と言われてもやむを得ないかと思います。
なお、リトアニアには、ロシアとドイツとの間で翻弄される苦闘の歴史を経ており、このような歴史がその憲法体制や憲法観に色濃く反映されているということを改めて強く感じました。 最後に、エストニアでございます。 エストニア憲法は、一九九二年の制定以来五回の改正が行われていますが、国民投票が行われたのはEU加盟の際の一回のみで、その他の四回は議会の議決による憲法改正だったということです。
国民と権力との間には常に緊張関係があります、行政が強大な権力をちらつかせて国民を萎縮させるのは、独裁国家にはよくあることです、民主主義国家で自由な政治的言論が保障されていて、中でも、国民の知る権利に重要な意味が与えられている戦後憲法体制のもとで、行政がマスコミを恫喝するということは絶対にあってはならないことですと書かれております。
いわゆる八月革命説から大日本帝国憲法の改正という手続をとった日本国憲法でありますが、大日本帝国憲法は、立憲君主制のもと、国会開設を目指した自由民権運動、アジア初の憲法制定、そして、大正デモクラシーや普通選挙法などの民主主義の実現という成果を上げる一方、天皇大権を利用した軍部などの台頭を抑えることができず、報道の自由などもないがしろにされ、明治憲法体制の全面的崩壊現象が昭和二十年に起きたと考えております
国際社会の憲法体制と国際条約の関係でどちらが優先するのか、そして、日本の憲法第七十六条に認められている裁判の判決がどう機能するのかというのは、まさにこれが日本国の憲法のあり方にかかわるところでありまして、大臣、きょうも答弁が非常に揺れ動いています。
国外にあるから日本国の憲法体制の中に入ってこない、それは理解をいたしました。 そうなんですが、先ほど私、実態の話をしていて、一審、二審と裁判が進んだ後に、そこでだめだからそっちに飛んでしまって、そこで最終的に、結審と呼んでいいのかわかりませんけれども、そういう状態で裁判手続がそこで終わるというときには、日本国の裁判制度の中に穴ができるでしょう。
○緒方委員 国内の裁判所の判決の効力という問題で、条約の解釈というよりも、国際的な仲裁裁判所で出た判決と、そこで不満だったから、だから国内の裁判所で別途やったときに、その判決のどちらが効力を有しますかという話は、これは憲法体制の、最高裁で判決が出たものが有効であるのかないのかということを聞いているんです。法務省の所管だと思いますよ、大臣。
そういう点で、いわゆる共産圏の方は人民民主主義ですから、いわば権力を握った者がオールマイティーであって、その権力に対しては極めて従順な形、つまり自動的に独裁を容認する前提の憲法体制になっている。これが東西対立のときの世界の情勢だったんだけれども、随分変わってきた。 そういうことを考えますと、今、もう一つ、第三の視点から、市民対市民の中にかなりの権利の相克があるわけですよ。
そのようなことは必ずしもございませんで、自分でもちょっとびっくりした、振り返ってみると驚いたんですけれども、特に国と地方の役割であるとか地方分権とかということに関して言いますと、世界銀行で仕事をさせていただいたり、あるいはJICAのタイにおける地方分権、特に自治体間協力のプロジェクトに参画させていただいたり、それから、今独立しましたけど当時はユーゴスラビアの一部であったコソボ自治州における地方自治及び憲法体制
そういう意味で、本当にどういう憲法がいいのか、どういうようなこれから憲法をという議論をするに当たっても、その憲法が生かせる憲法体制というのをつくらないと駄目だと思うんですね。そういう意味で、裁判所の役割、憲法裁判所を設けるかどうかということも含めて、最高裁の機能の強化とか、そこら辺についてのもう少し現実的な意見をいろいろお伺いしたいと思っています。
○枝野委員 深く憂慮しというのは役所同士で出す意見ではなかなか意味が深いのかなと思っておりますが、その中身をさらに問う前に、消費者委員会、これをつくるときには私どもも対案を出して、当時の政府・与党ともいろいろと協議して、そうした中でこの消費者委員会はつくられておりますので、私にとっては確認的ではありますが、この消費者委員会の法的根拠、存在意義や目的、機能について、ある意味では現行の憲法体制の枠内で、
かつてどちらかの大臣が、当時の最先端憲法であるワイマール憲法体制からナチス体制に知らない間に移行したということを指摘なさったことございましたけれども、あれよあれよと見ていたら手続的ルールが勝手に変更されて、本来的な法令がなし崩し的に有名無実化してしまうようなおそれや危険性というのを私は個人的に感じています。 厚生労働大臣、何かないですか。
要するに、国家権力、すなわちそれが、かつては君主、今であれば日本国の政府を名あて人にしてそれを縛るという側面はあるにしても、その公共性の担い手というのが、今、国家、中央政府だけではなくて、地方政府やあるいは様々な主体が、国民あるいは国民が属している企業であるとかいろんな公益的な団体も含めて公益の担い手になっていて、それは全体として国民主権の現憲法体制下の民主制によって担保されているという状況の中で、
この憲法の規定がないのは、非常時に正面から向き合おうとしない、平時の憲法体制しかないのは、今はもう日本ぐらいだというふうに思われるんです。 そこで、質問させていただきます。
〔委員長退席、理事小川敏夫君着席〕 私は、少なくとも戦後の日本のこの六十年余りの戦後体制は平和憲法体制であったと思っておるわけです。この平和憲法を今の政権与党が思う方向に、天皇を元首化にして、自衛隊を国防軍にして戦争のできる方向に、いわゆる武には武、目には目という形でどうも動きつつあるなというふうに思っております。そのときに、安倍総理は日本のヒトラーと言われかねない。
これは諸外国でも事例があるわけでございまして、例えばスペインなどでは、憲法体制の原理、あるいは国の基本原則、基本的権利及び公的自由、国王、こういったところについては厳しい要件にしまして、それ以外については緩い要件にしている、こういう定め方もあるようでございます。 こういう憲法の条項によって改正要件を分けるという考え方については、いかがお考えでしょうか。
こんなことを見過ごしてやるのは憲法体制上もおかしいじゃないですかと私は言っておるんです。総理、どうですか。
あしたの給与会議であなたそういうことを言わないと、日本の憲法体制までおかしくなりますよ。国家公務員の給与は、今まで人事院勧告ということで守られてきたんですよ。それをきちんとやらぬで、それで最後は自民、公明も賛成するんじゃないかぐらいのことを思っているんでしょう、あなたは。それじゃ駄目ですよ。きちんとやりましょうよ。人事院勧告は人事院勧告でやればいい、給与カットは給与カットできちんとやればいい。
ただ、私も、やはり冷静に考えますと、我が国の国法の体系の中で、国権の最高機関で国の唯一の立法機関と憲法に書かれているその国会が定めた法律を、地方議会が定める条例によって自由に改変できるという仕組みを導入することはなかなかこの憲法体制の中では難しいだろうと、私も冷静に考えて思います。
○片山国務大臣 やはり、国会が国権の最高機関で国の唯一の立法機関、これは憲法に規定されておりますけれども、その国権の最高機関である国会が定めた法律を、何はともあれ、各自治体が上書きといいますか修正できるというのは、我が国の今の憲法体制のもとでは認められないということが法制局の見解でありましたけれども、私も実はそう思っております。
民主党というのは憲法体制も無視するんですよ。これは憲法の問題ですよ、こんな問題は。 それは、あなただって法律家なら良心のある答えが欲しい。課長通達なんかでまけちゃいかぬから処分したんでしょうが。相談していないだけだったら処分せぬでいいじゃないですか、おかしいじゃないですか。もうそれは絶対認めませんよ。